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起業・創業支援事業費補助金(令和5年4月1日改正)

町内での起業・創業を支援します! あなたの夢を応援する町、ながいずみ!

長泉町は令和2年4月1日から、町内で起業・創業を志す方の支援と、商工業の振興を目的に、以下のとおり起業・創業に係る費用の一部を支援する制度を設け、あなたの起業・創業の夢を応援します。ぜひ、ご活用ください。

令和5年度の予算は上限に達したため、受付を終了しました。

■主な改正点

・備品購入費対象条件変更(事業でのみ使用する1万円以上のものに限る)

・ホームページ作成費にチラシ作成費も補助対象経費として追加

・交付申請書類追加(誓約書 様式5号の2)

・変更申請条件改正(補助事業に要する経費の20パーセントを超える額を変更する場合に限り変更申請を必要とする)

■補助対象者

町税等を完納し、町内に事業所等を設置(予定含む)する以下のいずれかの者

1. 創業者/
これから創業する個人、または中小企業法基本法や会社法に定める会社の代表者で、当該年度末日までに個人開業または会社の設立を行うその代表者
または、個人開業や会社の設立から5年未満の代表者

2. 第二創業者/
個人事業主または会社の代表者で、日本標準産業分類の小分類を越える業態転換・新事業進出・新分野進出を行う場合で、事業継承後5年未満または申請年度末までに事業継承予定の者

■補助対象経費

■補助対象経費
  • 官公庁への書類作成費

行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士等に支払う、書類作成費(収入印紙代は含まない。)

  • 設立登記費用

定款認証などに係る公証人手数料等(登録免許税は含まない。)

  • 新築、増改築、修繕等の直接工事費

新たに設ける町内の事業所等の店舗、事務所部分の内外装工事に要する経費

  • 備品購入費(事業でのみ使用し、1万円以上のものに限る)

例として、書類棚やカウンターなどの什器類、金庫、ビジネスプリンター、冷蔵庫、ショーケース、レジスター、キャッシュレス決済機器などの備品の購入費

(リース料は含まない。車両やPC端末、タブレット端末など汎用性が高く他への流用が容易な備品は含まない。)

  • マーケティング調査費

市場調査のための費用(切手代や金品、謝礼等は含まない。)

  • 専門家謝金

指導やアドバイスを依頼した大学教授等の専門家に支払う経費

  • ホームページ、チラシ等作成費

インターネットホームページやチラシ、SNS作成に係る経費

■補助率と補助限度額

■補助率と補助限度額

起業・創業する

区域

 

 

対象者

一般区域

町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域と誘導施設のうち、商業機能を誘導する区域

※別図参照

一般創業者

1/3

50万円

1/2

100万円

特定創業支援等事業に参加し、長泉町から証明書の発行を受けた創業者※

1/2

100万円

2/3

200万円

※補助金額に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てるものとする。

※特定創業支援等事業:創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に支援する取組みで、町や町商工会等が実施する「ワンストップ経営相談窓口」や「創業スクール」等を指します。概ね4回以上かつ1カ月以上の利用で、申請により証明書を発行します。

詳しくはこちら。

http://www.town.nagaizumi.lg.jp/industry_tourism/co_support/5629.html産業競争力強化法に基づく「長泉町創業支援等事業計画について」)

※町立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域のうち、商業施設の区域と種別については、こちらを参照してください。

長泉町立地適正化計画_4章都市機能誘導区域の設定(PDF:6.6MB)

■交付申請に必要な書類

・町税等の納付状況を確認できる書類(納税証明書等)

・個人事業の開廃業届出書の写し(個人事業主の場合。申請後に開業する場合は実績報告時に提出)

・登記事項証明書の写し(法人設立の場合。申請後に設立する場合は実績報告時に提出)

・営業許可証の写し(許認可を要する事業の場合。申請後に許認可を取得する場合は実績報告時に提出)

・補助対象経費の内容説明する書類(契約書、見積書等)

・長泉町特定創業支援等事業により支援を受けたことのある証明書の写し(取得済みの場合。または第二創業者の場合は確認書。発行には別に申請が必要です。)

 長泉町特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書(ワード:16.8KB)

・その他必要に応じて町長が必要と認める書類

■変更承認申請

補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容又は補助事業に要する経費の20パーセントを超える額を変更、中止する場合には、変更承認申請が必要です。

変更承認申請書(様式第7号)(ワード:31.5KB)

・変更事業計画書(様式第2号)

・変更収支予算書(様式第3号)

・町税等の納付状況を確認できる書類(納税証明書等)

・個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業主の場合。申請後に開業した場合は変更承認申請時に提出)

・登記事項証明書の写し(法人設立の場合。申請後に設立した場合は変更承認申請時に提出)

・営業許可証の写し(許認可を要する事業の場合。申請後に許認可を取得した場合は変更承認申請時に提出)

・補助対象経費の内容を説明する書類(契約書、見積書等)

・その他必要に応じて町長が必要と認める書類

■実績報告

交付決定者が補助事業を完了したときは、当該年度末日までに下記の書類により実績報告が必要です。

実績報告書(様式第9号)(ワード:35.5KB)

事業報告書(様式第10号)(ワード:12.8KB)

収支決算書(様式第3号)(Wordファイル:35KB)

・事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書、振込済票など)

・個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業主の場合。申請後に開業した場合は実績報告時に提出)

・登記事項証明書の写し(法人設立の場合。申請後に設立した場合は実績報告時に提出)

・営業許可証の写し(許認可を要する事業の場合。申請後に許認可を取得した場合は実績報告時に提出)

・長泉町特定創業支援等事業により支援を受けたことのある証明書の写し(申請後に取得した場合。または第二創業の場合は確認書。発行には別に申請が必要です。)

 長泉町特定創業支援等事業を受けたことの証明に関する申請書(ワード:16.8KB)

・その他必要に応じて町長が必要と認める書類

■請求(概算払請求)

実績報告後、交付確定通知を受領後、速やかに請求書を提出してください。

請求書(概算払請求書)(様式第12号)(Wordファイル:33KB)

●また、事業完了前に概算払を受けたい交付決定者は、交付申請に資金状況調べ(様式第13号)を添付してください。

資金状況調べ(様式第13号)(ワード:41.5KB)

■その他

●以下ア~オいずれかの場合は、当補助金の交付の対象になりません。

ア.過去に当補助金を受けた者

イ.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者

ウ.第三者が営んでいた事業を継承して事業を営む者

エ.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

オ.その他町長が適当でないと認める事業を営む者

■以下カ~クいずれかの場合には、補助金の返還を求めます。

カ.申請内容に不正や虚偽、法令違反があった場合

キ.補助事業完了から1年以内に、廃業や町外移転した場合

     ク.減価償却資産の耐用年数以内の財産処分により収入があった場合

■消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、下記の書類を提出し速やかに報告しなければなりません。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)(ワード:34KB)

なお、報告があった場合は当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を、町に納付していただくことがあります。

■長泉町起業・創業支援事業費補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 にぎわい企画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2020年03月25日