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中小企業者向け新型コロナウイルス感染症対策制度のご案内
新型コロナウイルス感染症対策として、静岡県融資制度「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)の設置及びセーフティネット保証4号の適用が決定されました。
さらに、静岡県融資制度「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)を受けた場合、県が利子補給する分に町独自で利子補給を上乗せすることで、残りの利子の全額を最大3年間、町が補給する制度を実施します。
その他の企業支援はこちら⇒支援策パンフレット(PDF:1.1MB)
県制度融資「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」「経済変動対策貸付」
概要はこちら⇒ 「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」チラシ(PDFファイル:171.4KB)
概要はこちら⇒経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)(PDFファイル:288.1KB)
SN4号の申請書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Wordファイル:20.6KB) 2部
・売上比較表(ワード:15.3KB) ・売上比較表(運用緩和用)(Wordファイル:44KB)(運用緩和を利用する場合はこちら)
・売上比較表の内容が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等、写し可)
・直近1期分の確定申告書(決算報告書含む)の写し
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、写し可)
・委任状(代理申請の場合、様式任意)
・その他必要に応じて町が必要と認める書類
※中小企業保険法に規定する中小企業者の確認をするため、必ず資本金及び従業員の人数が分かる資料を添付してください。
SN5号の申請書類
・第5号申請書(イ)4~6(Wordファイル:36.7KB) 2部
・売上比較表(運用緩和用)(Wordファイル:44KB)(運用緩和を利用する場合はこちら)
・売上比較表の内容が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等、写し可)
・直近1期分の確定申告書(決算報告書含む)の写し
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、写し可)
・委任状(代理申請の場合、様式任意)
・その他必要に応じて町が必要と認める書類
※中小企業保険法に規定する中小企業者の確認をするため、必ず資本金及び従業員の人数が分かる資料を添付してください。
危機関連保証の申請書類
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(Wordファイル:25.1KB) 2部
・売上比較表(ワード:15.2KB) ・売上比較表(運用緩和用)(Wordファイル:44KB)(運用緩和を利用する場合はこちら)
・売上比較表の内容が確認できる書類(試算表、売上台帳等、写し可)
・直近1期分の確定申告書(決算報告書含む)の写し
・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、写し可)
・委任状(代理申請の場合、様式任意)
・その他必要に応じて町が必要と認める書類
※中小企業保険法に規定する中小企業者の確認をするため、必ず資本金及び従業員の人数が分かる資料を添付してください。
認定基準の運用緩和について(令和2年12月8日追加)
1.創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新 型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
⇒認定基準の運用緩和について(PDF:248.4KB)
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
2.「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な運用(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近2ヵ月~6ヶ月の売上高の平均」と「対前年同期の売上高の平均」との比較ができるよう弾力的な運用を実施します。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を読み替える形で対応します。また、売上比較表(運用緩和用)の「運用緩和適用理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。
長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う経済変動対策貸付金利子補給制度
静岡県融資制度「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)を受けた場合、県が利子補給する分に町独自で利子補給を上乗せすることで、残りの利子の全額を最大3年間、町が補給する制度を実施します。
長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経済変動対策貸付金利子補給制度要綱(PDF:137.5KB)(令和2年4月1日~)
資金名 |
1. 普通保証 |
2. SN4号保証 |
3. SN5号保証 |
4. 危機関連保証 |
業種 |
全業種 |
全業種 |
工事業、製造業、小売業、飲食業などを中心に1145業種(細分類) |
全業種 |
貸倒れ時の負担割合 |
信用保証協会80% 金融機関20% |
信用保証協会100% |
信用保証協会80% 金融機関20% |
信用保証協会100% |
売上高減少 要件 |
新型コロナウイルス感染症により直近1カ月間の売上高が前年同月比10%以上減少し、かつ今後2カ月間を含めた3カ月間の売上高が前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
新型コロナウイルス感染症により直近1カ月間の売上高が前年同月比20%以上減少し、かつ今後2カ月間を含めた3カ月間の売上高が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
新型コロナウイルス感染症により直近1カ月間の売上高が前年同月比10%以上減少し、かつ今後2カ月間を含めた3カ月間の売上高が前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
新型コロナウイルス感染症により直近1カ月間の売上高が前年同月比15%以上減少し、かつ今後2カ月間を含めた3カ月間の売上高が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
融資限度額 |
8,000万円 |
|||
融資期間 |
10年以内 |
|||
町の利子補給期間 |
3年間 |
|||
基準金利 |
2.07% |
1.97% |
2.07% |
1.97% |
県の利子補給率 |
0.67% |
|||
町の利子補給率 |
全額 1.40% |
全額 1.30% |
全額 1.40% |
全額 1.30% |
事業者負担率 |
無し |
利子補給対象者
利子補給金の交付の対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、静岡県が実施する融資制度を受ける者で、次の各号の いずれにも 該当する中小企業者 をいう。
1. 静岡県が実施する融資制度を受けた本社又は主たる 店舗、工場若しくは事業所の所在地 を町内に有する者
2. 資金の融資の申込み日において、1年以上継続して同一事業を営む者
3. 町税等に滞納がない者
交付申請、実績報告、請求
利子補給金の額は、当該年度中に利子補給対象者が借入金融機関に支払った利子のうち、当該年度の 4月1日から9月30日まで(前期)及び10月1日から翌年3月31日まで(後期)の各期間における支払うべき利子の額に相当する額(1円未満切り 捨て)から、他の利子補給金額を差し引いた額の全額とします。また、実績報告書、請求書も日付を記入せずに提出してください。
前期の申請期間/当年度10月5日まで (4月1日~9月30日分)
前期の申請期間/翌年度4月5日まで (10月1日~3月31日分)
■必要書類
・交付申請
1. 長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経済変動対策貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:38KB) 申請書見本(PDF:107.1KB)
2. 借入金融機関の発行する融資実行通知書(写し)
3. 借入金融機関の発行する償還表(写し)
4. 元利支払証明書(様式第2号)(ワード:33KB)
5. その他町長が必要と認める書類
・実績報告
2.利子補給金の計算基礎等を明らかにする書類
・請求
長泉町新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業経済変動対策貸付金利子補給金請求書(様式第6号)(Wordファイル:43.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 にぎわい企画チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5516 ファックス :055-989-5564
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更新日:2020年04月01日