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浄化槽

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽」があります。

合併処理浄化槽

トイレの排水と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。新たに設置するときは、下水道供用開始区域を除いて、浄化槽の設置が義務付けられています。

単独処理浄化槽

トイレの排水のみを処理し、生活雑排水はそのまま側溝や水路に流すため、河川や海を汚す原因となっています。なお現在、単独浄化槽の新たな設置は禁止されています。

単独浄化槽から合併処理浄化槽へ転換しましょう

水環境を守るため浄化槽法では単独処理浄化槽の新設は原則禁止されていて、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めなければならないことが浄化槽法に規定されています。生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽を使用すると、トイレの排水だけしか処理しないみなし浄化槽と比較して河川などに放流する汚れの量を8分の1まで少なくすることができます。

浄化槽の適切な維持管理について

以下の3つのことは浄化槽法で義務付けられているので、必ず行ってください。これにより、浄化槽は機能を発揮し、汚れた水を処理しきれいな水にして河川などに流すことができます。地域の水環境とわたしたちの快適な生活環境を守りましょう。

保守点検 【浄化槽法第10条】(4か月に1回以上):静岡県に登録された専門業者

浄化槽の点検、修理、消毒剤補充など

 

清掃【浄化槽法第10条】(年1回以上):長泉町許可業者

浄化槽内にたまった汚泥の引抜きなど

法定検査【7浄化槽法第7条、第11条】(年に1回):静岡県生活科学検査センター

水質検査、保守点検、清掃の実施状況の確認など。

法定検査は、浄化槽使用開始後の経過期間によって、7条検査又は11条検査の2種類があります。

・使用開始前又は使用開始後8ヶ月以内の場合⇒7条検査

・使用開始後9ヶ月以上経過している場合⇒11条検査

浄化槽関連資料

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更新日:2023年03月01日