ひとり親家庭等医療費助成事業

更新日:2024年04月01日

20歳未満の児童がいるひとり親家庭で所得税が非課税の世帯に対し、保護者および児童の医療費を助成します。

対象となる費用は、保険診療分の自己負担額で、入院時の食事療養費は含みません。また、こども医療費助成事業の対象者(高校生相当年齢の児童)については、こども医療費が優先となります。

受給者証を提示した場合(自動償還払い)

県内の医療機関で受診した場合、受給者証を提示することで診療のたびに手続きすることなく助成が受けられます。この場合、診療の2か月ほど後に指定口座に町から医療費が振り込まれます。

受給者証を提示しなかった場合(償還払い)

県外の医療機関で受診した場合や県内であっても受給者証を提示しなかった場合などは、助成を受けるために申請が必要になります。

診療日から1年以内に領収書を添付のうえ、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(Wordファイル:45.5KB)を提出してください。

受給者証の交付申請

受給者証の交付を希望する場合は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付(更新)申請書(Wordファイル:53.5KB)に下記の3点を添付して、こども未来課に提出してください。申請者および同居親族の所得状況等を審査し、助成対象であると認められた場合には、受給者証を郵送します。

  1. 受給資格者(児童を含む)全員の保険証の写し
  2. 助成金の振込先口座の口座番号がわかるものの写し(ゆうちょ銀行を除く)
  3. 申請者および同居親族(児童の祖父母等)の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)分の所得税額がわかるもの(源泉徴収票の写しなど)

申請日が属する年(1月から6月に申請する場合はその前の年)の1月1日時点において当町にお住まいだった方の分は必要ありません。

所得制限について

医療費の助成は、申請者および同居親族(申請者の直系血族および兄弟姉妹)の前年分の所得税が非課税でない場合、翌年(1月から6月に申請する場合はその年)の6月30日まで助成が停止されます。

ただし、16歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の計算上は扶養控除の適用はありませんが、この制度においては扶養控除があるものとみなして計算することができます。

受給者証の更新申請

受給者証には有効期間が設定されており、原則として各年の6月30日で有効期間が満了となります。

対象者には町から案内が出されるので、期間内に手続きをしてください。更新の手続きがされない場合、医療費の助成は停止されます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て支援チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5573 ファックス :055-989-5993


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