児童手当
受給資格
・長泉町に住民登録をしていること
・中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日)までのお子さんを養育していること
注意事項
- お子さまも日本国内に住んでいること(留学等を除く)
- 請求者は父母のうち所得の高い方になります。
- 公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
- 児童養護施設等に入所しているお子さまは対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給)
手当額(月額)
支給対象のお子さま1人あたり
所得制限額未満
0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前の第1子及び第2子:10,000円
3歳~小学校修了前の第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
第1子・第2子・第3子等の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の出生順です。
所得制限限度額以上所得上限限度額未満
0歳~中学生:一律5,000円(児童手当ではなく特例給付として支給)
所得上限限度額以上
0歳~中学生:手当は支給されません
手当が支給されなくなった後、所得が上限限度額を下回った場合は改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得制限について
請求者の前年分(各年の1月~5月分の手当については前々年分)の所得が下表1.以上2.未満の場合、児童手当は支給されません。代わりに特例給付(児童1人につき月額5,000円)が支給されます。
なお、令和4年10月支給分から請求者の所得が2.以上の場合、手当は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。
扶養親族数毎の所得制限限度額表
注意事項
- 扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除及び16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数をいいます。
- 70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族についての所得限度額は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額になります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき380,000円を所得限度額に加算します。ただし、扶養親族等のうち、70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族に該当する方の加算額は、1人につき440,000円となります。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
所得額の計算方法
所得限度額と比較するための所得金額=1)所得額-2)控除額
1)所得額に含めるもの
総所得金額(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、条約適用利子等、条約適用配当等
2)控除額に含めるもの
一律控除:80,000円
給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除:100,000円
障害者控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
ひとり親控除:350,000円
寡婦控除:270,000円
勤労学生控除:270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除の控除相当額
支給月
6月・10月・2月の13日(ただし、土日祝日の場合は直前の平日)
届出について
届出が必要な場合:出生等により新たに受給資格が生じたとき
申請に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)の写し
- 普通預金の口座
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
- 別居監護申立書と子どもの個人番号がわかるもの(別居している子どもがいる場合)
手続きに必要な書類は、請求後の提出も可能です。場合によっては上記の他に書類の提出をお願いする場合があります。
認定請求の届出について
次のような事由が発生したとき、勤務先に認定請求の届け出をしてください。
・受給者が公務員になった場合
・児童と別居する等養育関係に変更があった場合
・受給者や配偶者、児童の氏名に変更があった場合
・受給者が婚姻または離婚した場合
・児童が児童福祉施設等に入所した場合
・受給者又は児童が亡くなった場合
・振込口座の口座名義人等を変更した場合
公務員になった場合は勤務先から手当が支給されますので、長泉町に受給事由消滅届を提出してください。
児童手当は請求があった月の翌月分から対象になります。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
ただし、お子さまを月末に出産した場合や住所を変更した場合など、認定請求の手続きをできないことがやむを得ないと認められる場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば事由発生日(例:お子さまが生まれた日)が属する月の翌月分の手当から受給できます。
現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長泉町と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、長泉町から提出の案内があった方
対象の方には6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。
現況届はその年の6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届の提出がないと、手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。
申請書等様式
用紙サイズはA4です。
郵送による提出も可能ですが、請求書等を郵送する場合は当課に請求書等が届いた日(受付日)を申請日として取り扱います。受付日によっては支給月が遅れる可能性がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 児童手当・特例給付認定請求書(Excelファイル:44.8KB)
転入や出生等で、当町において初めて児童手当を請求するとき - 児童手当・特例給付額改定認定請求書(額改定届)(Excelファイル:52.2KB)
出生等で新たに児童が増えたとき
児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき - 児童手当・特例給付受給事由消滅届(Excelファイル:39.9KB)
転出等で、受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき - 金融機関及び口座番号変更届(Excelファイル:19.1KB)
振込先を変更したいとき(口座番号がわかる通帳かカードの写しを併せてご提出ください) - 児童手当・特例給付別居監護申立書(Excelファイル:15.8KB)
単身赴任等の理由で、請求者と児童が別居しているとき(該当する場合のみ認定請求書に添付してください) - 氏名住所等変更届(Excelファイル:15.8KB)
別居している児童の姓又は住所を変更したとき
別居している配偶者の姓又は住所を変更したとき
離婚協議中の受給者が離婚したとき
児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき
更新日:2024年04月01日