財政用語の解説

更新日:2024年04月01日

実質収支とは

実質収支額は、地方自治体の純剰余(黒字)または純損失(赤字)を意味し、その自治体の財政運営の状況を判断する指標です。実質収支の適度な黒字額は、財政規模やその時々の経済状況などにより異なりますが、概ね標準財政規模の3~5%程度といわれています。

実質収支=形式収支(歳入総額−歳出総額)−翌年度へ繰り越すべき財源

標準財政規模とは

地方自治体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示します。

標準財政規模=標準税収入額+普通交付税+地方譲与税

標準税収入額とは

地方自治体の標準的な税収入額を示します。

標準税収入額=基準税額×0.75
基準税額=[法定普通税+税交付金(利子割交付金等)+地方特例交付金]×0.75

基準財政需要額とは

地方自治体が行政経費として一般財源をもって標準的な需要のために支出するもので、特殊性の強い経費および特定財源を充当される部分を除き、経常経費や投資的経費等に分類されます。

基準財政需要額=測定単位×補正係数×単位費用

測定単位

消防費や教育費(小学校費)など行政項目の財政需要の大きさを測定するための指標で、例えば消防費の場合は人口が測定単位となります。

補正係数

各地方自治体における自然的・社会的条件等を調整するための係数で、人口規模に対する財政需要を補正する段階補正などがあります。

単位費用

測定単位の一単位当りの単価で、標準団体を設定し、そこで必要とされる財政需要をもとに計算されます。
(標準団体:市町村は人口10万人、面積160平方キロメートル)

基準財政収入額とは

地方自治体が標準的に収入しうる税収入および交付金からなり、国庫支出金等は除かれるため、地方公共団体の収入実績とは異なります。

基準財政収入額=[法定普通税+税交付金(利子割交付金等)+地方特例交付金]×0.75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

経常収支比率とは

人件費、物件費、扶助費及び公債費など経常的経費に、町税、交付税、地方譲与税などの経常的な収入である一般財源が、どの程度充当されているかにより、財政構造の弾力性を測定する指標です。この比率が低いほど一般財源に余裕があり、財政構造の弾力性が高いこととなり、通常市町村は70~75%に収まることが妥当とされています。

自主財源比率とは

自主財源とは、町税や使用料・手数料など自治体が自らの責任において、自主的に収納できる財源であり、歳入全体におけるこの割合を自主財源比率といい、この数値が高いほど行政活動の自主性と安定性が確保されます。

起債制限比率とは

公債費の標準財政規模に占める割合で、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられます。一般的にはこの数値が15%を超えると要注意で、20%を超えると一部の起債の発行が制限されます。

公債費比率とは

借り入れた地方債の元金および利子の償還にかかる経費の総額を公債費といい、この公債費の一般財源に占める割合で、一般的にはこの比率が10%を超えないことが望ましいとされています。

実質公債費比率とは

平成18年度から、地方債の発行が許可制から協議制へ移行されたことに伴い、新たに導入された指標で、起債制限比率の考え方に加え、PFI事業や水道・下水道事業、一部事務組合が地方債を変換するための一般会計からの繰出金、また債務負担行為のうち公債費に準ずるもの(準元利償還金)も算入されています。

実質公債費比率が18%以上の団体は、地方債の発行に際して知事の許可が必要となりますが、25%未満であれば公債費負担適正化計画の策定を前提として許可されることになっています。また、25%以上の団体については、一定の地方債の発行が制限されます。

財政力指数とは

地方交付税算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で徐して得た数値であり、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられています。なお、この数値が1.0を超えると普通交付税不交付団体となります。

財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額

財政調整基金とは

経済事情などにより、財源が著しく不足する場合や、災害などによる予期しない支出に備え積み立てている、いわば自治体の貯金にあたる基金です。

地方債とは

地方自治体の歳出に見合う財源は、原則として当該年度の地方税等の歳入で調達しなければなりませんが、災害復旧事業や大規模な施設の建設事業を当該年度の歳入だけで負担するには限界があるため、一会計年度を超えて元利を償還する借入金です。(同一年度内に返済する一時借入金とは異なります。)地方債資金には政府資金(財政融資資金)や公営企業金融公庫資金などがあります。

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