長泉町ブロック塀等撤去改善促進事業

更新日:2024年04月01日

地震によるブロック塀の倒壊から命を守り、消防車や救急車等緊急車両の通行路を確保するためにも、危険なブロック塀の改善をしましょう。町では撤去及び改善工事にかかる費用を補助します。

補助対象工事と補助の内容

 

撤去
対象工事 場所 補助額
倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を撤去する工事 道路(注1)または公用もしくは公共用に供する土地に面するもの

補助対象経費と基準額(延長×20,000円/メートル)を比較していずれか少ない額の2/3

限度額26万6千円

改善(緑化あり)
対象工事 場所 補助額
危険なブロック塀等を撤去した後、植樹または植樹と安全なフェンス等に転換する工事 道路(注1)または公用もしくは公共用に供する土地に面するもの

補助対象経費と基準額(延長×38,400円/メートル)のいずれか少ない額の2/3

限度額33万3千円

改善(緑化なし)
対象工事 場所 補助額
危険なブロック塀等を撤去した後、安全なフェンス等(注2)に転換する工事 道路(注1)または公用もしくは公共用に供する土地に面するもの

補助対象経費と基準額(延長×38,400円/メートル)のいずれか少ない額の1/3

限度額16万6千円

(注1)道路

道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、長泉町法定外道路管理条例(平成25年長泉町条例第8号)第2条に規定する法定外道路のいずれかのこととする。ただし、建築基準法第42条第2項道路(幅員4メートル未満の道路)に面し、生垣または安全なフェンス等を築造する場合は、同法の規定に基づきみなされた道路内には築造しないこと。

 

(注2)安全なフェンス等

フェンスメーカーの施工要領書、施工指針等に沿って設置されたものであり、高さ2メートル以下のものとする。

申請時に必要なもの

1.撤去の場合

(1)補助金交付申請書(様式第1号)※塀所有者と申請者が異なる場合は承諾書が必要

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)位置図(原則として縮尺2,500分の1以上のもの)

(4)施工前の配置図(所在地、高さおよび延長を記入すること)

(5)施工前の全景写真

(6)倒壊の危険性があることを証する書類

(7)施工に要する費用の見積書の写し

 

2.改善の場合(上記(1)~(7)に加えて)

(7)設計図面(平面図、立面図、断面図)

(8)フェンスメーカーの施工要領書、施工指針等がわかる書類の写し

 

※倒壊の危険性があることを証する書類…既存ブロック塀安全点検チェックリストをご使用ください。具体的には、パンフレット「ブロック塀の点検と改善」で危険とされたブロック塀等(例:根入れがない、地盤から2mを超えているなど)が補助対象となります。

 

完了後に必要なもの

1.撤去の場合

(1)補助金の実績報告書(様式第6号)

(2)領収書の写し

(3)事業の完了を確認できる全景写真および工程ごとに必要とする工事写真

(4)補助金交付請求書(様式第8号)

(5)その他町長が必要と認めた書類

 

2.改善の場合(上記(1)~(5)に加えて)

(6)完成図面(配置図、平面図、立面図および断面図)

その他注意事項
  1. 必ず工事に着手する前に、交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。事業着手後の申請は認められません。
  2. 幅員が4メートル未満の道路に面する場合には、道路幅員を確保するための道路後退が必要になる場合があります。
  3. 危険なブロック塀等は、原則基礎も含めてすべて撤去してください。
  4. 塀の改善事業でブロックを使用した場合は、補助金の対象となりません。
  5. 補助金交付決定後に、建築基準法および補助制度の基準・条件に適さない塀であることが確認された場合には補助金を返還していただきます。
  6. 申請手続きは施工業者の方が代理で行うことができます。
  7. 工事金額等に変更が生じる場合は、変更申請の手続きをしてください。
  8. 交付決定日以降に工事契約及び工事着手をしてください。
  9. 通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路に面しているブロック塀等が補助対象です。隣地との境界にあるブロック塀等は補助対象となりません。

要綱

申請書等様式

その他

この記事に関するお問い合わせ先

建設計画課 計画チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5520 ファックス :055-986-5905
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