住居表示の届出

更新日:2024年04月01日

町では、平成11年2月1日から桜堤地域において、住居表示を実施していす。住居表示とは、一定の法則に従い建物の出入り口の位置により「住居番号」を定める方法で、土地の地番を住所に使用する従来の方法に代わるものです。このため、この地区内で建物の新築・建替えなどを行った際は、建設計画課に「建物等新築届」を提出し、新しい住所(住居番号)の指定を受ける必要がありますので、忘れずに、届出を行ってください。

※住居表示の手続き後、転入(転居)の手続きを行ってください。なお、その際は町が指定した、新しい住所(住居番号)を使用してください。

※新しい住所の指定には、現地調査が必要になりますので、概ね上棟後に提出するなど、手続きは余裕をもって行うようにしてください。

申請書等様式

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