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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

(注意)傷病手当金の支給を受けるためには、申請が必要です。必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請書様式は下のリンクからダウンロードできます。

対象者

長泉町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る。)

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)

(注意)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※適用期間に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日が属する場合に支給対象となります。

その他

傷病手当金は原則として世帯主名義の口座に振り込みます。(ゆうちょ銀行を除く)

 

新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」については、後期高齢者医療制度にも同じ制度があります。詳細は、下記のページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険課 保険年金チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5513 ファックス :055-989-5515
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月31日