家具等転倒防止事業
地震発生時における家具等の転倒による被害の軽減を図り、高齢者等の生命及び財産を守り、高齢者等が安心して生活できる環境を維持することを目的として、家具等転倒防止事業を実施しています。
対象者および申請時に準備するもの
町内に住所を有し、かつ現に居住していらっしゃる方で、自ら家具を固定することが困難であり、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
対象者 | 準備するもの |
---|---|
高齢者世帯
|
なし |
身体障害者手帳の交付を受けている方が属する世帯 | 身体障害者手帳の写し |
要介護認定又は要支援認定を受けている方が属する世帯 | 被保険者証の写し |
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている方が属する世帯 | 自立支援医療受給者証の写し |
療育手帳の交付を受けている方が属する世帯 | 療育手帳の写し |
静岡県特定医療費の受給者証の交付を受けている方が属する世帯 | 受給者証の写し |
母子家庭世帯
|
なし |
その他町長が必要と認める世帯 | なし |
申請書類
家具等転倒防止事業申請書 (Wordファイル: 51.0KB)
賃貸住宅及び公営住宅の場合は、家主等の承諾が必要となります。
利用回数
1世帯当たり1回限りとし、対象となる家具等は4品まで
費用の負担
無料
申請から家具固定までの流れ
- 申請書の提出(申請者→地域防災課)
代理申請ができます。 - 事業決定通知の送付(地域防災課→申請者)
- 町の委託業者による事前調査(委託業者→申請者)
町が委託した業者から、日程調整の連絡があります。 - 器具の取り付け(委託業者→申請者)
- 業者が実施報告書を町に提出(委託業者→地域防災課)
町の委託した業者が行い、器具の取り付け前後の写真を撮らせていただきます。 - 事業完了
注意事項
- 家具等転倒防止器具の取付けに際して家屋及び家具等に発生した傷等については、町及び受託者の責めに帰すべき事由と認められる場合を除き、町及び受託者は、その損害賠償の責めを負わないものとします。
- 家具等転倒防止事業により固定された家具等が転倒したこと等により、利用者に被害又は損害が生じても町及び受託者は、その損害賠償の責めを負わないものとします。
この事業は、令和8年3月31日で終了となります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域防災課
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5505 ファックス :055-989-5656
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更新日:2024年04月01日