現在の位置

児童手当

受給資格

  • 長泉町に住民登録をしていること
  • 中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日)までのお子さんを養育していること。
    • お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
    • 請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
    • 公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
    • 児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
      (施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

手当額(月額)

支給対象のお子さん1人あたり

所得制限額未満

0歳~3歳未満

15,000円

3歳~小学校修了前の第1子及び第2子

10,000円

3歳~小学校修了前の第3子以降

15,000円

中学生

10,000円
 
※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

所得制限限度額以上所得上限限度額未満

0歳~中学生

一律 5,000円(児童手当ではなく、特例給付として支給されます。)

所得上限限度額以上

0歳~中学生

手当は支給されません。
 
※手当が支給されなくなったあとに所得が、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得制限について

請求者の前年分(各年の1月~5月分の手当については前々年分)の所得が下表「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、児童手当は支給されません。代わりに、特例給付(児童1人につき月額5,000円)が支給されます。

なお、令和4年10月支給分から、請求者の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。

児童手当等が支給されなくなった後に所得上限限度額を下回った場合その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要になります。

扶養親族数毎の所得制限限度額表
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

・扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除及び16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数をいいます。

・70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族についての所得限度額は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

・扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得限度額に加算します。ただし、扶養親族等のうち、70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族に該当する方の加算額は、1人につき44万円となります。

・収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得額の計算方法

【所得限度額と比較するための所得金額】=【1.所得額】-【2.控除額】

1.所得額に含めるもの

総所得金額(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、条約適用利子等、条約適用配当等

2.控除額に含めるもの

一律控除  8万円

給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除  10万円

障害者控除  27万円

特別障害者控除  40万円

ひとり親控除  35万円

寡婦控除  27万円

勤労学生控除  27万円

雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除  控除相当額

支給月

6月・10月・2月の13日です。(ただし、土日祝日の場合は直前の平日)

届出が必要な場合:出生等により新たに受給資格が生じたとき

申請に必要なもの

  1. 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)の写し
    普通預金の口座
  2. 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの

※別居している子どもがいる場合は、別居監護申立書と子どもの個人番号がわかるもの

(注意)手続きに必要な書類は、請求後の提出も可能です。場合によっては、上記の他に書類の提出をお願いする場合があります。

受給者が公務員になったとき

公務員の場合、勤務先から手当が支給されますので、長泉町に受給事由消滅届を提出し、勤務先に認定請求の届け出をしてください。

上記の他に、次のような事由が発生したとき

  • 児童と別居する等養育関係に変更があったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名に変更があったとき
  • 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 受給者又は児童が亡くなったとき
  • 振込口座の口座名義人等を変更したとき

 (注意)児童手当は請求があった月の翌月分から対象になります。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。

ただし、お子さんを月末に出産した場合や住所を変更した場合など、認定請求の手続きをできないことがやむを得ないと認められる場合は、その日の翌日から15日以内に申請すれば事由発生日(例:お子さんが生まれた日)が属する月の翌月分の手当から受給できます。

現況届

令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長泉町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、長泉町から提出の案内があった方

対象の方には、6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。現況届はその年の6月から翌年5月まで引き続き児童手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届の提出がないと、手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。

用紙等のダウンロード

用紙等をダウンロードする際は必ずA4版の普通紙で印刷してください。

郵送による提出も可能ですが、請求書等を郵送する場合、当課に請求書等が届いた日(受付日)を申請日として取り扱います。受付日によっては支給月が遅れる可能性がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

認定請求書

・転入や出生等で、当町において初めて児童手当を請求するとき

額改定認定請求書・額改定届

・出生等で新たに児童が増えたとき

・児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき

受給事由消滅届

・転出等で、受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき

金融機関及び口座番号変更届

・振込先を変更したいとき(受給者ご本人の口座にのみ振込可能です。)

※口座番号がわかる通帳かカードの写しを併せてご提出ください。

別居監護申立書

・単身赴任等の理由で、請求者と児童が別居しているとき

※該当する場合のみ、認定請求書に添付してください。

氏名・住所等変更届

別居している児童の姓又は住所を変更したとき

別居している配偶者の姓又は住所を変更したとき

離婚協議中の受給者が離婚したとき

児童を養育する配偶者を有するに至ったとき

児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

受給者の加入する年金が変わったとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 子育て支援チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5573 ファックス :055-989-5993


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更新日:2024年02月29日