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国民健康保険税
国民健康保険税とは?
国民健康保険税とは、おたがいの助け合いの税です。だれでも、いつも元気で暮らしたいものですが、いつ病気やケガをするか分かりません。そんな時のために、安心して治療を受けられるように医療保険に加入しているのです。国民健康保険税は、みなさんが病院で支払う医療費の一部以外をまかなっています。もしもの時のために加入者みんながお金を出し合って助け合い医療制度を運営しています。
なお、40~64歳までの国民健康保険加入者は、併せて介護保険分が加算されます。
国民健康保険税の世帯主課税とは?
国民健康保険税は、地方税法第703条の4により世帯主に対して課税されます。世帯主が、他の健康保険に加入していても、同じ世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主に課税されますが、税額は加入者のみで計算されています。
保険税の計算方法
保険税は、届出のあった月からではなく、社会保険等をやめた月から賦課されます。届出が遅れると保険税を遡って支払わなければなりません。
区分 | 医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 | |
---|---|---|---|---|
1.所得割 |
加入者全員の 課税標準所得 × |
7.0パーセント | 2.1パーセント | 2.0パーセント |
2.資産割 | 本年度の固定資産税額 × |
令和5年度から廃止 |
平成29年度から廃止 | 平成29年度から廃止 |
3.均等割 | 被保険者数 × | 23,700円 | 7,900円 | 14,800円 |
4.平等割 | 一世帯につき | 23,000円 | 7,400円 | 令和2年度から廃止 |
年間保険料:1+3+4 (但し限度額までとする。) |
限度額650,000円 | 限度額200,000円 | 限度額170,000円 | |
年度途中での加入・脱退の場合 |
年間保険税 × (加入月数)/12 |
年間保険税 × (加入月数)/12 |
年間保険税 × (加入月数)/12 ※介護保険分の課税を参照 |
所得割について
1.給与所得の場合
給与収入-給与所得控除-所得金額調整控除
2.公的年金所得の場合
年金収入-公的年金等控除
3.他の所得:事業所得、譲渡所得(特別控除後)、山林所得の場合
収入金額-必要経費
1.給与所得の場合~3.他の所得:事業所得、譲渡所得(特別控除後)、山林所得の場合までの合計額から基礎控除額(下記参照)を引いた額が、所得割の算定に使用する課税標準所得です。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※各所得控除、専従者控除、雑損失の繰越の適用はありません。
介護保険分の課税
40歳から65歳未満の方の国民健康保険税には、介護保険分が含まれています。65歳以上の方には、国民健康保険税とは別に介護保険料がかかりますので、保険税のなかには介護保険分は含まれていません。
40歳または65歳到達者の資格の取得は、誕生日の前日をもって取得(賦課基準日)したこととなります。
年度途中に40歳になられる方の介護保険分の課税
年度途中で40歳になられる方は、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から課税されます。
例:9月1日誕生日で40歳になる方の課税
医療・後期支援:4月~翌年3月
介護:8月~翌年3月
年度途中に65歳になられる方の介護保険分の課税
年度途中で65歳になられる方は、65歳になられる月の前月分(月の初日が誕生日の方は、その前々月)まで課税されます。
例:9月1日誕生日で65歳になる方の課税
医療・後期支援:4月~翌年3月
介護:4月~7月
計算例
昨年中、67歳の夫には、年金所得(60万円)と給与所得(260万円)があり、また59歳の妻には、給与所得(260万円)があった。この場合、4月から翌年3月までの国民健康保険税額は、いくらになるか。
夫の課税標準所得
60万円(年金所得)+260万円(給与所得)-43万円(基礎控除)-10万円(所得金額調整控除)=267万円
妻の課税標準所得
260万円(給与所得)-43万円(基礎控除)=217万円
医療分
所得割
(267万円+217万円(課税標準所得))×0.07=338,800円
資産割
令和5年度から廃止
均等割
23,700円×2人=47,400円
平等割
23,000円
計
409,200円 ・・・(1)
後期高齢者支援金分
所得割
(267万円+217万円(課税標準所得))×0.021=101,640円
資産割
平成29年度から廃止
均等割
7,900円×2人=15,800円
平等割
7,400円
計
124,840円 (百円未満切り捨て)⇒124,800円・・・(2)
介護分(65歳未満の妻のみに課税)
所得割
217万円(課税標準所得)×0.02=43,400円
資産割
平成29年度から廃止
均等割
14,800円×1人=14,800円
平等割
令和2年度から廃止
計
58,200円 ・・・(3)
合計
医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 = 今年度の国民健康保険税健康保険税
(1)409,200円 + (2)124,800円 + (3)58,200円 = 592,200円
本算定と納期限一覧
毎年本算定(7月)に前年中の所得を基礎として、その年の一年間(4月から翌年の3月)の保険税を確定します。 そして、納期の数(8回)で割った額が、納期ごとの保険税となります。なお、年度の途中で加入・離脱をした場合には、納期の数は異なります。(普通徴収)
年金からの特別徴収(年金天引き)の方は、年税額から仮算定徴収額(4月・6月・8月分)を差し引いた額を、本算定徴収税額として、10月・12月・翌年2月分で納めます。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期(本算定) | 本年7月末日 |
第2期 | 本年8月末日 |
第3期 | 本年10月2日 |
第4期 | 本年10月末日 |
第5期 | 本年11月末日 |
第6期 | 本年12月25日 |
第7期 | 翌年1月末日 |
第8期 | 翌年2月末日 |
仮算定 |
本算定 年金受給月 |
---|---|
本年4月 | 本年10月 |
本年6月 | 本年12月 |
本年8月 | 翌年2月 |
保険税の軽減・減免
均等割・平等割保険税の軽減
前年中の世帯の所得合計額が一定基準以下の場合、均等割・平等割保険税の7割、5割、2割の軽減があります。この対象となる方は、前年中の所得金額により判定しますので、所得の申告が必要です。
なお、軽減対象の判断材料となる所得については、世帯主(国民健康保険加入の有無は、関係ありません)、及び国民健康保険加入者全員の所得を対象とし、専従者給与額は受給者の所得には含めず、支給者の所得に加えます。
所得金額の基準 |
減額割合 |
世帯の所得の合計額が 【43万円+(53.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)】以下 |
2割 |
世帯の所得の合計額が 【43万円+(29万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)】以下 |
5割 |
世帯の所得の合計額が 【43万円+10万円×(給与所得者等※2の数-1)】以下 |
7割 |
※1 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
※2 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以降の方)
未就学児の均等割額の軽減
令和4年度の国民健康保険税から、小学校入学前の子ども(未就学児)の均等割額を5割軽減します。
世帯の軽減割合 | 均等割額 | 未就学児軽減後の均等割額 |
軽減なし | 23,700円 | 11,850円 |
7割軽減 | 7,110円 | 3,555円 |
5割軽減 | 11,850円 | 5,925円 |
2割軽減 | 18,960円 | 9,480円 |
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更新日:2023年07月01日