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移住定住のための三世代同居支援補助金
長泉町では、町内の定住人口の増加を図るとともに、子育てや介護など家族の支え合いを促進するため、子世帯及び親世帯が町内で同居するために住宅の取得又は改修工事をする方に対し、補助金を交付いたします。
補助対象期間
平成28年4月1日から令和3年3月31日まで
補助対象者
次のいずれにも該当することが必要です。
- 住宅の取得又は改修工事の契約者であること。
- 補助金の交付申請日から三世代同居を3年以上継続する予定であること。
- 補助金の交付申請日において、継続して1年以上本町に居住し、かつ、本町に住民登録をしている子世帯又は親世帯がいること。
- 3に該当する世帯と三世代同居をする(注釈)子世帯又は親世帯は、本町に住民登録した日(補助金の対象となる住宅の当初契約日以後に限る。)の前に継続して、1年以上町外に居住している世帯であること。
- 三世代世帯の構成員全員が、本町の町税を滞納していないこと。
- 三世代世帯の構成員全員が、過去にこの補助金の交付申請を行っていないこと。
(注釈)子世帯…申請日に中学生以下の方(母子手帳で出産予定であることが確認できる方を含む)及びその父母で構成される世帯
交付対象住宅
次の要件を満たす住宅が対象です。なお、改修工事補助金の対象となる住宅は、以下の要件のほか、費用の合計額が10万円以上(消費税等を含む)の改修工事が対象となります。
- 三世代世帯いずれかの所有者名義で、所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であり、三世代世帯で1住宅に限る。
- 2016年4月1日以後の当初契約に基づき、住宅の取得又は改修工事をした住宅であること。
- 建築基準法等に基づき適正に建築された住宅であること。
住宅取得補助対象経費
補助対象となる経費は、住宅取得にかかる売買契約金額又は建築工事請負契約金額とする。
改修工事補助対象経費
改修工事補助金の対象となる経費は次に該当するものです。
- 自ら居住するための部分の増築、改築等
- 屋根、雨樋、柱、外壁の修繕、塗装等の外装工事
- 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
- 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
- 電気、ガス等の設備工事
- トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
補助金の額
- 住宅取得補助金の額は、対象となる経費に2分の1を乗じた額とし、100万円を限度とする。(1,000円未満は切り捨て)
- 改修工事補助金の額は、対象となる経費に2分の1を乗じた額とし、50万円を限度とする。(1,000円未満は切り捨て)
交付の申請と添付書類
住宅取得の場合
登記完了日から起算して4ヶ月を経過する日までに、申請してください。申請書に添付する書類は以下のとおりです。
- 三世代世帯全員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書等の写し
- 子が出産予定の場合は、母子健康手帳の写し
- 転入した者が、町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等(発行後3月以内)
- 建物登記簿の全部事項証明書の原本(発行後3月以内)
- 売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
改修工事の場合
工事が完了した日若しくは工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して4ヶ月を経過する日までに申請してください。申請書に添付する書類は以下のとおりです。
- 三世代世帯全員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書等の写し
- 子が出産予定の場合は、母子健康手帳の写し
- 転入した者が、町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等(発行後3月以内)
- 建物登記簿の全部事項証明書の原本(発行後3月以内)
- 請負契約書又は領収書の写し(経費の内訳のわかるもの)
- 平面図、立面図、その他工事の内容が確認できる書類の写し
- 工事の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
交付の条件
交付の決定に伴い、次の条件を満たす必要があります。
- 補助金の交付決定日から三世代同居を3年以上継続すること。
- この補助金交付を受けた書類を5年間保管すること。
補助金の請求
補助金の交付決定通知書を受けた日から起算して、10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
交付決定の取消し及び返還
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあります。
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の請求を行わないとき。
- 療養、転勤、通学等やむを得ない場合と町長が認める場合を除き、三世代同居を3年以上継続しなかったとき。
よくある質問と回答
問:三世代世帯とは?
親、子、孫を基本とする三以上の世代で同居することにより構成される家族です。なお、孫は中学生以下の者となります。住民基本台帳において別世帯であっても、三世代世帯とみなし、対象となります。
問:三世代同居とは?
三世代世帯が1つの住宅に住むこと、もしくは、同一敷地内や隣接地(地つづき)の別の住宅にそれぞれ住むことです。道路や河川をはさむ土地に住宅を取得して住む場合は、同居とみなさず対象となりません。
問:中古住宅購入は対象となりますか?
同居するための購入であれば対象となります。
(その他のQ&Aは下記ファイルをご覧ください。)
三世代同居定住支援Q&A(令和元年9月一部修正) (PDFファイル: 77.6KB)
申請書等様式
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年09月18日