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住民票・戸籍諸証明(窓口取得)
住民票
住民票の請求には、印鑑と請求理由が必要
住民票に記載されている人、又はその人と同一の世帯に属する人(住民票を同じくする人)が請求する場合印鑑は不要ですが、それ以外の人が住民票を請求する場合は、印鑑(認め印)と、委任状が必要になり、どのような目的に使用するか、詳しく明記します。
戸籍
戸籍の全部事項証明や個人事項証明の請求は
- 請求する戸籍の筆頭者氏名は誰か、本籍地はどこの何番地かを特定して請求します。
- 請求できるのは、戸籍に記載されている本人か、配偶者、直系尊属か卑属です。その他の方が請求する場合は委任状が必要です。そのほかに、国や県などの職員が公務上必要とするとき、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、または行政書士が職務上必要であるときに請求できます。 (注意)請求者が上記以外の場合は、申請書に請求する理由を書かなければなりません。なお請求理由が不当な目的であるときは、交付できないことになっています。
- 請求者(窓口来庁者)の本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード・免許証等本人を証明するものを持参してください。
除籍や改製原戸籍の謄抄本の請求は
- 相続関係を証明する必要がある場合
- 裁判所、その他の官公署に提出する必要がある場合
- 除かれた戸籍の記載事項を確認するにつき、正当な利害関係がある場合 ※請求できる人の範囲・請求時の必要書類等は戸籍の全部事項証明書や個人事項証明書と同様です。
以下の施設もご利用ください
南部住民窓口事務所
諸証明の発行ができ、執務時間は役場と同じです。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
コミュニティながいずみ
住民票・印鑑登録証明書のみ発行ができます。申請は、本人または同一の世帯の方に限ります。
土曜日・日曜日・祝日のみ 午前9時~午後5時15分
※マイナンバー記載の住民票の発行をご希望の方は、役場住民窓口課(平日8時30分~18時30分)または、南部地区センター(平日8時30分~17時15分)へお越しください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年12月04日