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マイナンバーカード 電子証明書の更新手続きについて
【電子証明書とは】
署名用電子証明書:氏名、住所、生年月日、性別が記録されており、インターネット上で確定申告などの行政手続きを行う場合に使用します。6桁~16桁の英数字の暗証番号が設定されています。
利用者証明用電子証明書:マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付などのサービス利用時に、本人であることを証明するために使用します。4桁の数字の暗証番号が設定されています。
顔写真付きのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があり、更新が必要です。
有効期限が近付いた方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から以下のような封筒が届きます。同封されている有効期限通知書に「有効期限が到来するもの 電子証明書」と記載されている方は住民票のある市区町村で手続きが必要です。
電子証明書の有効期限は?
電子証明書が発行された日から5回目の誕生日が有効期限です。また、氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに変更があった場合、署名用電子証明書は失効します。
更新手続きをしないとどうなるの?
- コンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書が取れるサービスや、e-Tax(税の電子申告)等の便利なサービスが利用できなくなります。
- マイナンバーカード自体は引き続き、顔写真付きの身分証明書としてご利用いただけます。
- 有効期限を過ぎた後でも、ご本人様の希望があれば電子証明書を無料で再発行することができます。
手続きの方法は?
とき・ところ
- 長泉町役場・住民窓口課
平日 8:30~17:15(水曜日のみ8:30~18:30)
毎月第2土曜日 8:30~17:15 - 南部地区センター
平日 8:30~17:15
手数料
無料
手続きに必要な持ち物
マイナンバーカードの電子証明書や暗証番号に係る手続きについては、「本人の意思に基づいた申請であること」が原則であり、容易に代理人による手続きができないようになっています。ご家族の方であっても1日で手続きが完了しない場合がありますので、ご注意ください。
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカードの暗証番号
任意代理人が手続きをする場合
有効期限のお知らせに同封されている照会書兼回答書をお持ちの方
- 更新対象者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせに同封されている照会書兼回答書
※暗証番号を含め更新対象者本人に記入してもらったものを封筒などに封入し、任意代理人に暗証番号が見えない状態でご持参ください。
※暗証番号を忘れてしまった方、一致しない方は再設定が必要となります。再度来庁をお願いすることになりますのでご注意ください。 - 任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
有効期限のお知らせに同封されている照会書兼回答書をお持ちでない方
更新対象者本人に文書を郵送し、更新意思の確認が完了した上で手続きします。代理人の方に合計2回ご来庁いただき、手続きをしていただく必要があります。
【1回目の来庁】
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 委任状
【2回目の来庁】
- 更新対象者のマイナンバーカード
- 任意代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 照会書兼回答書(1回目の来庁後、役場から郵送する書類)
※暗証番号を含め更新対象者本人に記入してもらったものを封筒などに封入し、任意代理人に暗証番号が見えない状態でご用意ください。
成年後見人が手続きをする場合
署名用電子証明書の更新の場合、成年被後見人(更新対象者)と成年後見人が同伴の上、ご来庁いただく必要があります。
- 更新対象者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ(お持ちの方のみ)
- 成年後見人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※お持ちでない場合は文書照会となります。 - 登記事項証明書
- マイナンバーカードの暗証番号
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年07月15日