国民健康保険の給付に関する申請・届出
医療費の給付
受診する医療機関の窓口に保険証を出すと、医療費の一部負担で治療を受けることができます。(交通事故などにあったときは下記の「交通事故などにあったとき」をご覧ください)
年齢 | 区分 | 自己負担の割合 |
---|---|---|
70~74歳 | 現役並み所得のある方※ | 3割 |
70~74歳 | 上記以外の方 | 2割 |
就学児~69歳 | 3割 | |
未就学児 | 2割 |
現役並み所得のある方とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上国保被保険者が1人以上いる方です。
ただし、次の(1)(2)の方は2割負担となります。
(1)同じ世帯に70歳以上の国保被保険者が複数おり、次の1.2.いずれにも該当する方
1.同じ世帯にいる70歳以上の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額がそれぞれ210万円以下
2.同じ世帯にいる70歳以上の国保被保険者の収入額の合計が520万円未満(申請が必要)
(2)同じ世帯に70歳以上の国保被保険者が1人で、次の1.2.いずれにも該当する方
1.70歳以上の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額がそれぞれ210万円以下
2.70歳以上の国保被保険者の収入額が383万円未満(申請が必要)
もしくは旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入額の合計が520万円未満
お問い合わせは、福祉保険課保険年金チーム(電話番号:055-989-5513)まで
保険証を持たずに受診したとき
旅行中(海外を含む)に病気になったとき、やむを得ない理由で国保を取り扱っていない医療機関にかかったときは、治療費の全額を立て替えていただき、受診した医療機関から「領収書」を受けとって町福祉保険課へ請求してください。保険診療基準の範囲内で支給します。
時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険療養費支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときにも、医療費の払い戻しの対象となる場合があります。診療内容明細書や領収書など、海外の医療機関が発行した診療内容・費用が分かるもの(外国語の場合は、翻訳文も必要)が必要となります。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
治療用装具などを購入するとき
治療に使う治療用装具(コルセットなど)代で、医師が認めたものには自己負担を差し引いた額を支給します。
時期
治療費の全額を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 医師の証明書
- 領収書及び内訳書
- 国民健康保険証
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険療養費支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
医師が認める小児の弱視等の治療用眼鏡代も支給の対象となる場合があります。申請に必要な書類が異なりますので事前にご相談ください。
捻挫、打撲などで柔道整復師(接骨師)の治療を受けた場合も、給付が受けられます。
国民健康保険税に未納がある世帯は、税に充当させていただく場合があります。
保険を使ってはり・きゅう、マッサージをうけるとき
はり・きゅう、マッサージは基本的には全額自己負担ですが、医師が必要と認めた場合に限り保険が適用されます。申請に関しては事前にご相談のうえ、「支給基準」をよく読み申請してください。
支給基準は下記リンクよりご確認いただけます。
出産育児一時金
被保険者の方が出産(妊娠12週以後の死産等を含む)したときは、出産育児一時金404,000円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」に登録している分娩機関で出産した場合は16,000円加算された額の420,000円が支給されます。
なお、支払方法については、出産育児一時金を分娩機関に直接支払う「直接支払制度」を利用できます。
直接支払制度
- この制度は、出産する分娩機関で手続きするため、町への事前申請などは必要ありません。
- 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、差額分を分娩機関で直接お支払いください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により町から差額分が支給されます。
- この制度の利用を希望されない場合は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です。
ただし、出産費用の全額を分娩機関に支払うことになります。
受取代理制度
年間分娩件数100件以下などの小規模分娩機関で出産される場合、世帯主の方が事前に町で申請手続きをすることで、分娩機関が出産育児一時金の受け取りを行うという制度です。
他の健康保険(国保組合は除く)に、本人として1年以上加入していた方が、離脱後6ヶ月以内に出産した場合は、その健康保険から給付を受けることができます。ただし、重複して給付を受けることはできません。
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円支給されます。
時期
被保険者が死亡したとき
申請者
喪主の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険葬祭費請求書
- 国民健康保険証(世帯主が死亡した場合は、被保険者の全員分)
- 喪主の方の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 喪主の方の印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
- 葬儀代の領収書(又は会葬礼状)
国民健康保険葬祭費請求書の詳細は、下記リンクにてご確認ください
喪主以外の口座に振り込む場合は、喪主の委任状が必要です。
他の保険(国保組合は除く)へ本人として加入していた方が、他の保険を離脱後3ヶ月以内に死亡し、その保険から葬祭にかかる給付を受けた場合は国保からの給付は受けられません。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
医療費が高額になるとき(限度額適用・標準負担額減額の認定)
70歳未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け医療機関等の窓口に提示することで、1ヶ月あたりの医療機関等への支払額(保険診療分)が高額療養費の自己負担限度額までとなります。なお、非課税世帯の方は、入院時の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)の軽減も受けることができます。
国民健康保険税の滞納がある場合は、原則として限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は受けられません。
70歳以上で非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等窓口に提示することで、1ヶ月あたりの医療機関への支払額(保険診療分)と入院時の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)の軽減を受けることができます。
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
- 国民健康保険証
- 更新の場合は、旧認定証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
限度額適用の認定を受けず、自己負担限度額を超える一部負担金を支払った場合は、高額療養費の支給申請をすることができます。
やむを得ない理由で入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)を支払った場合は、差額の支給を申請することができます。
入院時の食事療養費標準負担額等の差額支給申請
住民税非課税世帯の被保険者がやむを得ない理由で入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)を支払った場合は、差額の支給を申請することができます。
時期
一般の食事代又は居住費を支払った場合
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(明細がわかるもの)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行は除く)
- 個人番号カード(又は通知カード)
国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書について詳しくは下記リンクをご覧ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき
医療機関等へ高額の医療費を支払ったとき、保険診療の一部負担金について、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の支給該当になった場合、町から診療月の3か月後以降に世帯主様宛てに申請書を郵送しています。
時期
自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき
申請者
世帯主又は同一世帯の方
受付
福祉保険課保険年金チーム
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 領収書(原本)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 個人番号カード(又は通知カード)
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、税に充当させていただく場合があります。
所得の申告がない場合、法令上、上位所得者として取り扱われますのでご注意ください。収入がなかった場合も申告をお願いします。
70歳未満の方の場合、事前に限度額適用の認定を受けると、医療機関等に支払う医療費が自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は、認定証の提示をしなくても医療機関等に支払う医療費は自己負担限度額までの支払いとなります。(非課税世帯の方は認定を受けると更に医療費が軽減され、食事代(療養病床に入院した場合は食事代と居住費)も軽減されます)
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 総所得金額等 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者(ア) | 901万円超 | 252,600円 +医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 |
上位所得者(イ) | 600万円超901万円以下 | 167,400円 +医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 |
一般(ウ) | 210万円超600万円以下 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
一般(エ) | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
所得の申告がない場合は上位所得者(ア)とみなされます。
「総所得金額等」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる、基礎控除後の所得です(収入総額から必要経費や控除等を引いたもの)。
「4回目以降」は過去12ヶ月間に、同じ世帯で4回以上支給該当になった場合の4回目以降の限度額です。
所得区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円>(注1) |
|
現役並み所得2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円>(注1) |
|
現役並み所得1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円>(注1) |
|
一般 |
18,000円 |
57, 600円 <多数回該当:44,400円>(注1) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
過去12ヶ月間に同じ世帯で4回以上支給該当になった場合の4回目以降の限度額です
低所得2は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が全員住民税非課税である方が該当します
低所得1は同一世帯の世帯主及び国保被保険者が全員住民税非課税であり、世帯の所得が0である方が該当します(年金収入は800,000円未満)
その他、所得区分の詳細はお問い合わせください
高額医療費資金貸付制度
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額医療費資金貸付申込書
- 国民健康保険高額医療費資金貸付金借用書
- (国民健康保険高額医療費資金貸付)委任状
- 医療機関の請求書または領収書
- 国民健康保険証
- 認印(シャチハタは不可)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
各提出書類の詳細は、下記のそれぞれのリンクにてご確認ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、貸付を受けられない場合があります。
出産費資金貸付制度
国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金の支給対象になる場合、支払いが困難な世帯に対して貸付制度があります。
申請できる方
出産予定日まで1ヶ月以内の方、または、妊娠4ヶ月以上(早産など)で医療機関から出産費用の請求を受け、又は支払った方で、国民健康保険の出産育児一時金が見込まれる方
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産費資金貸付申込書
- 国民健康保険出産費資金貸付金借用書
- 出産費資金貸付金相殺契約申込書
- 母子手帳
- 国民健康保険証
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
各提出書類の詳細は、下記のそれぞれのリンクにてご確認ください。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。
国民健康保険税に未納がある方は、制度をご利用できません。
傷病手当金
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
詳細は下記のページをご覧ください。
申請書様式は下のリンクからダウンロードできます。
更新日:2024年04月01日