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障害者週間について
毎年、12月3日~9日は「障害者週間」です。
1.「障害者週間」とは…
障がい及び障がいのある人に対する国民の理解と関心を広く深めるために、様々な取組・行事を行う週間です。
〇障害者週間は、国の法律で定められています。
1 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。 2 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。 |
🌼長泉町でも、毎年、役場庁舎や町内の商業施設で啓発活動を実施しています🌼
2.「障がい」について
障がいにも「身体障がい」、「知的障がい」、「精神障がい」、「発達障がい」と種類があります。下記のような「障害者手帳」を持っている方や、手帳を持っていなくとも障がいを持った方が居ます。
「障害者手帳」は、3種別あります。
1.身体障がい
「身体障害者者手帳」(赤色)
2.知的障がい
「療育手帳」(緑色)
※東京都では「愛の手帳」という名称が付いています。
3.精神障がい(発達障がいを含む)
「精神保健福祉手帳」(紺色)
※各手帳の色は県によって異なります。
※各手帳の色は県によって異なります。
障がいの種類は様々です。
皆さんも、この「障害者週間」を通じて、障がいのある方への理解を深め、
障がいのある人とない人が、お互いに尊重し、支え合う、「共生社会」の実現を目指しましょう。
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更新日:2020年12月03日